「42条施設って聞くけど、どんな施設なの?」
「医療法人でなくても42条施設は開設できるの?」

ジンノウチ
今回の記事では、医療法第42条施設について解説します。
医療法人が附帯業務として運営
まず医療法第42条施設は、医療法人が附帯業務として運営する疾病予防運動施設です。
医療法人の業務には、「本来業務」と「附帯業務」の2つの業務があります。
本来業務とは、病院や診療所、介護老人保健施設、介護医療院の業務です。
簡単に分かりやすく言えば、本来業務は保険診療です。
附帯業務とは、本来業務に付随する8つの業務で、医療法第42条に明記されています。
医療法第42条に明記されている付随する8つの業務の第4号で「疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設」として認めらています。
- 医療関係者の養成又は再教育
- 医学又は歯学に関する研究所の設置
- 巡回診療所や、医師または歯科医師が常時勤務していない診療所(へき地診療所など)等の診療所の開設
- 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)
- 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防温泉利用施設)
- 保健衛生に関する業務
- 社会福祉法に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
- 老人福祉法が規定する有料老人ホームの設置
医療法第42条の条件を満たして、定款を変更する必要があります。
定款変更には都道府県知事の許可を受ける必要があるため、仮申請から認可されるまで約1から3ヶ月程度かかります。
- 定款変更認可申請書
- 新定款(寄附行為)
- 定款(寄附行為)の新旧対照表
- 定款を変更することを決議した議事録(社員総会、理事会、評議会など)
- 業務に係る施設職員の名簿
- 敷地及び建物の構造設備の概要(図面など)
- 附帯業務の運営方法を記載した書類
- 定款(寄附行為)変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書
- 収益業務の概要及び運営方法を記載した書類(社会医療法人の場合)
第4号疾病予防のために有酸素運動継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)・附置される診療所については、
- 診療所について、医療法第12条の規定による管理免除又は2か所管理の許可は原則として与えないこと
- 診療所と疾病予防施設の名称は、紛らわしくないよう、別のものを用いること
- 既設の病院又は診療所と同一の敷地内又は隣接した敷地に疾病予防施設を設ける場合にあっては、当該病院又は診療所が疾病予防施設の利用者に対する適切な医学的管理を行うことにより、新たに診療所を設けなくとも良いこと
医療法第42条施設については、厚生労働大臣認定の健康増進施設認定制度と混同されていることがありますが、医療法に基づいた施設なので、医療法第42条施設と健康増進施設は切り分けて考えることが大切です。

ジンノウチ
厚生労働大臣認定の健康増進施設については下記の記事で紹介しています。
医療法第42条施設は、医療費控除の対象ではありません。
医療費控除の対象となるのは、現在は指定運動療法施設のみです(医療法第42条施設が医療費対象の対象となるように要望を出している状況です)。

ジンノウチ
医療法第42条施設が医療費控除の対象になるためには、指定運動療法施設として認定される方法しかありません。
下記の記事で、指定運動療法施設として認定される流れを紹介しています。
医療法第42条施設の主な認定基準
- 医療法人の附帯業務の拡大として医療法人が行う場合には、定款などを変更し、診療所が付置されていなければなりません。
- 健康運動指導士その他これに準ずる能力を有する者の配置
- 有酸素運動機器の設置(トレッドミル、自転車エルゴメーターなど)
- 筋力トレーニング、その他の補強運動を行う機器の設置
- 背筋力計、肺活量測定用具、その他の体力測定機器
- 最大酸素摂取量を測定するための機器
- 応急手当の設備
- 運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
- 生活習慣病その他の疾病にかかっている者及び血圧の高い者、高齢者その他の疾病予防の必要性が高いものに対し、適切な保健指導及び運動指導を行う施設として運営されること
- 附置される診療所は、施設の利用者に対する医学的な管理を適切に行えるよう運営されること
- 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康診断、保健指導及び運動指導を実施すること
- 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康記録カードを作成し、これを適切に保存、管理すること

ジンノウチ
施設の職員、設備及び運営方法に関する基準については、厚生労働省の「医療法第四十二条第一項第四号及び第五号に規定する施設の職員、設備及び運営方法に関する基準」を参考にしてください。
定款の変更認可が下りたら、医療法第42条施設として開業が認められます。